アシスト不動産販売の馬場田ですヾ(≧▽≦)ノ 今週は、お手持ちの不動産、もしくは親御様から相続された、 相続される予定の不動産の売却についてお話しさせて頂きます。 まず、お手持ちの不動産を売却される場合と、相続された不動産を売却する場合、相続を予定している不動産を売却する場合との手続きの違いをお話しいたします。 @お手持ちの不動産を売却する場合。 ご用意いただく書類 1.不動産権利証書(登記識別情報) 2.身分証明書 3.実印(売買成立までは認印でも構いません) 4.固定資産税納付書 以上が必要書類になります。 上記書類をご用意いただき、まずはお電話での査定を ご希望であれば、私までご連絡下さい。TEL0721-56-3377 A親御様等から相続された不動産を売却する場合、 ご用意いただく書類等は、@と同じになります。 B相続を予定している不動産を売却する場合、 相続登記の手続きが必要になります。 その場合、以下の項目のどちらかの手続きが必要になります。 1.法定相続登記 2.遺産分割協議 1.は法律に基づき、被相続人の資産(負債)を、相続人に分配し登記を行う手続きです。 2.は法定相続と異なる分配方法で被相続人の資産(負債)を分配し、相続登記を行う方法です。 どちらの手続きも、ご自身で行うことは可能ですが、 大切な資産の権利に関する事柄ですので、できれば専門の者に 対応していただく事をおすすめいたします。 そこで、アシスト不動産販売の馬場田にご相談ください(^◇^) まず、お客様の内容をお伺いし、 弊社担当の司法書士に相談を無料でさせて頂きます。 そのうえで、必要な書類や手続きを助言させて頂き、 お客様がご自身でなさる場合、司法書士にご依頼される場合の メリット、デメリットを分かり易くお伝えいたします(^^)/ まずは電話かメールでご相談ください。 お待ちしていますm(_ _)m |