相続不動産を売却できるのか? どうしたらいいのか? と思っている方が、最近多いので、今日は相続不動産について ご紹介したいと思います!! ぜひ、参考にしてみてください!(^O^)/ 相続によって取得した不動産は、遠方にあったり使用目的がなく、 放置されている方も少なくないと思います。 放置してしまうと、こんなデメリットがあります… @ 固定資産税がかかってしまう A 放置によって不動産の価値が下がる (建築年数が古くなるにつれ価値が下がります) デメリットを回避するためにも、売却を考えてみてはいかがでしょうか? 売却方法は・・・ 売却するにはまず、相続人の確定、遺産分割協議書を 作成し相続登記によって不動産名義を変更する必要があります★ ※ 相続登記には、いつまでにしなければならないという 決まりごとはありませんが、これをしないと売却はできません。 相続登記は、自分でもできますが、書類等が複雑だったり 手間がかかる場合もありますので、専門家に依頼することをオススメします(#^.^#) 不動産を相続するためにかかる費用は? @ 相続税 A 相続登記の費用 専門家に依頼する場合、依頼の内容や相続の種類によって 費用が変わりますので、見積もりを取得することをオススメします★ 相続登記が終われば、売却活動開始です(●^o^●)
また、分割できない土地・建物と代償分割の具体例をご紹介します 財産分割には、3つの方法があります。 土地・建物の相続の場合、相続人間でどう相続するのかが問題になり 相続が親族間の争いになるケースがよくあります。 財産分割には、現物分割、換価分割、代償分割の分割方法があります。 @ 現物分割とは、土地が2区画以上ある場合です。 たとえば 〇〇市にある土地は兄が相続するので、□□市にある土地は弟が 相続するといった場合です。 しかし、そうした土地の価格が、公平にバランスのとれた価格であるとは 限らないので、土地の資産価値に応じてお金で調整する 場合も少なからずあります 公平にするためにも不動産鑑定士に実際の評価額を 鑑定してもらうことも有効です。 A 換価分割とは、相続した土地・建物を売ってしまい、現金化することです。 たとえば どの相続人もマイホームを持っていて、実家を引き継ぐ 相続人がいない場合に有効です。 実家を売却したお金を分割する方法なので、 土地そのものを分割するケースとは異なり、 土地を鑑定評価する必要もありませんが 売却に伴い譲渡所得税がかかる場合がありますので 納税のシミュレーションをしておくことも重要です。 B代償分割とは、一方の相続人が土地・建物を相続する代わりに 他方の相続人に、相続した土地・建物の評価に見合う現金を支払う方法です 相続した土地・建物を売ることができず、 しかも相続人の共有部分で分割するのも好ましくないケースに有効です 売却の半分は相続が関係しています” 例え、兄弟や親族でも、もめることは多くあります 早期解決をしておかないと、誰か一人でも反対すれば 売却できませんので相続人様の人数が増えない間に 行動に移してみてはいかがでしょうか?? (^O^)/ 相続した土地・建物が放置されたままや売却を考えているが どうしたらいいか分からないという方 相談だけでも、構いませんので お問い合わせくださいませ(●^o^●) お問い合わせはこちら↓ ☎06-6705-4488 お待ちしております(^_^)/ |